親が亡くなったら、まず何をすればいい?(2025/3/16)
親が亡くなったら、まず何をすればいい?行政書士が教える相続手続きの流れ親御さんが亡くなられたとき、深い悲しみの中で「何をどう進めればいいのか分からない」という方が多くいらっしゃいます。今回は、行政書士として相続手続きのご相談を数多くいただく中で、多くの方がつまずきやすいポイントをわかりやすくご説明します。⸻【1】死亡届の提出(7日以内)まずは、亡くなられた方の死亡届を提出します。通常は病院で「死亡診断書」が発行されるので、それを市区町村役場へ提出します。 • 提出者:家族や親族など • 提出先:死亡地、本籍地、または届出人の住所地の役所 • 提出期限:死亡を知った日から7日以内⸻【2】葬儀・火葬・納骨ご家族の意思や宗教的な習慣に従って、葬儀を執り行います。火葬許可証も役所で交付されますので、葬儀社と連携しながら進めましょう。⸻【3】相続人の調査(戸籍の取得)相続手続きに入る前に、「誰が相続人か」を確認する必要があります。これには亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍すべてが必要です。 • 戸籍収集は意外と複雑で、役所をまたぐことも多いため、行政書士に依頼される方も多いです。⸻【4】相続財産の調査遺産に該当するのは以下のようなものです: • 預貯金、不動産、有価証券 • 借金、保証債務(マイナスの財産も対象です)⸻【5】遺産分割協議と協議書の作成相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するか決めるのが「遺産分割協議」です。合意がとれたら「遺産分割協議書」を作成します。これは銀行口座の解約や不動産の名義変更にも必要です。⸻【6】名義変更や相続税申告遺産分割協議書に基づいて、それぞれの名義変更を行います。また、相続税が発生する場合は原則として10か月以内に申告・納税が必要です(税理士に相談しましょう)。⸻【まとめ】専門家に任せることで、心と時間に余裕を相続手続きは、やることが多く、期間制限もあるため、大切な方を亡くされた直後のご家族にとっては大きな負担になります。行政書士は、戸籍収集や遺産分割協議書の作成などをご家族の代わりにサポートすることができます。「何から始めればいいか分からない…」そんなときは、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。